■原典

・鉄炮記




■史料

 隅州の南に一嶋有り。州を去ること一十八里、名づけて種子と曰ふ。…(中略)….。

 天文癸卯(1)(秋八月二十五日丁酉)、我が西村小浦(2)に一大船有り。何国より来るか知らず。船客百余人、…(中略)…。

 

 手に一物を携ふ。長さ二、三尺。其の体たるや、中通り外は直にして、重きを以て質と為す。其の中常に通ると雖も、其の底は密塞を要す。其の傍に一穴有り。火を通ずるの路也。形象、物の比倫すべき無き也。…(中略)…。

 

 時堯(3)其の価の高くして及び難きを言はずして、蛮種の二鉄炮を求め、以て家珍と為す。




■注釈

(1)1543年のこと。  (2)種子島西村にある小さな入江のこと。  (3)島主である種子島時尭のこと。

 




■現代語訳

 大隈国の南に1つの島がある。大隈国から18里、名前は種子島という。

 

 …1543年、種子島に大船が到着した。どこの国の船かは定かではない。乗客は100余人ほどで、あるものを携えている。その長さは2〜3尺で、中は空洞、外見はまっすぐでずっしりと重い。中は空洞だが、底は閉じている。その一部に火を通す穴がある。火をつけるためのものであった。その形状は全く例えようのない物であった。

 

 時堯はその値段があまりにも高価で手が届きにくいにもかかわらず、その南蛮人が持っていた鉄砲を購入してその家宝とした。




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■原典

・耶蘇会日本年報




■史料

 本年日本に在るキリシタンの数はビジタドールの得た報告に依れば、十五万人内外で、其の中には豊後、有馬及び土佐Tosaのキリシタンの王大友宗麟・有馬晴信、一条兼定の外にも、高貴な人で親戚及び家臣と共にキリシタンとなつた者が多数ある。

 

 キリシタンの大部分は下Ximoの地方、有馬、大村、平戸Firando、天草Amac A a等に居り、又五島Goto及び志岐Xiquiの地にもキリシタンが在つて、其の数は十一万五千人に上り、豊後国には一万人、都Miaco地方には二万五千人ある。




■注釈




■現代語訳




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■原典

・近江八幡市共有文書




■史料

   定   安土山下町中(1)

一、当所中楽市(2)として仰せ付けらるるの上は、諸座・諸役・諸公事等、ことごとく免許の事。

一、往還の商人、上海道(3)はこれを相留め、上下とも当町に至り寄宿すべし。…

一、伝馬免許(4)の事。

一、分国中徳政これを行ふといえども、当所中免除の事。

一、喧嘩・口論、ならびに国質・所質・押買・押売・宿の押借以下一切停止の事。




■注釈

(1)城下町のこと。  (2)市座(販売座席)を廃止して、自由に商業活動をさせること。  (3)のちの中山道のことで、安土は通らない街道である。  (4)軍需物資の輸送や家臣の往来に対して馬や労役を提供すること。




■現代語訳

 1577年、安土城下町に対して定める

一、安土の城下町は楽市と命じられたため、諸座の規則や座の雑税など、諸々の賦課などはことごとく(すべて)免除する。

一、商人は上街道を通行せず、上りも下りも安土城下町に宿泊すること。

一、伝馬役は免除する。

一、領国内に徳政令を出したとしても、安土の城下町は免除とする。

一、喧嘩・口論は禁止とする。また、国質、所質という財産没収行為も禁止する。押し売り、押し買い、宿を無理矢理に借りるというような不当行為も一切を禁止する。




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■原典

・松浦文書




■史料

 一、日本ハ神国たる処、きりしたん国より邪法(1)を授かるの儀、太だ以て然るべからず候事。

 

 一、其国郡の者を近付け門徒になし、神社仏閣を打破るの由、前代未聞に候。…(中略)…。

 

 一、伴天連(2)、其の知恵の法を以て、心ざし次第ニ檀那(3)を持ち候と思し召され候ヘバ、右の如く日域(4)の仏法を相破る事曲事(くせごと)の条、伴天連の儀、日本の地ニハおかせられ間敷候間、今日より廿日の間ニ用意仕り帰国すベく候。

 

 一、黒船(5)の儀は商売の事に候間、各別に候の条、年月を経、諸事売買いたすべき事。

 

   天正十五年六月十九日

 




■注釈

(1)キリスト教のこと。  (2)外国人宣教師のこと。由来はポルトガル語で神父を意味するパードレの当て字とされている。   (3)信仰者、信者のこと。  (4)日本のこと。  (5)ポルトガル・スペイン船のことで、船体が黒かったことに由来する。




■現代語訳 

 日本は神国であるから、キリスト教の布教はよくないことである。

 

 領内の者たちを引き込んでキリスト教徒にし、寺社の破壊を行うことは前代未聞である。

 

 宣教師はその知識を用いて信者を自由に獲得していると秀吉公はお思いになっており、右のように日本の仏教を破壊することは誤りである。宣教師の日本滞在を禁止とし、今日より20日いないの間に帰国すること。

 

 黒船は商売のことなので別格とし、これからも様々な品物を売買すること。

 1587年6月19日




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■原典

・浅野家文書




■史料

 一、其の許(1)検地の儀、一昨日仰せ出され候如く、斗代(2)等の儀は御朱印(3)の旨に任せて、何も所々(4)、いかにも念を入れ申し付くべく候。もしそさう(粗相)二仕り候ハバ各越度(5)たるべく候事。…(中略)…。

 

 一、仰せ出され候趣、国人(6)併びに百姓共ニ合点行き候様ニ、能能申し聞かすべく候。自然(7)相届かざる(8)覚悟の輩これあるに於ては城主にて侯ハバ、其のもの城へ追ひ入れ、各相談、一人も残し置かず、なでぎりニ申し付くべく候。百姓以下ニ至るまで相届かざるニ付てハ、一郷も二郷もことごとくなでぎり仕るべく候。六十余州堅く仰せ付けられ、出羽・奥州 迄そさう(粗相)ニハさせらる間敷候。たとへ亡所(9)ニ成り候ても苦しからず候間、其の意を得べく候(10)。山のおく、海ハろかいのつづき候迄 、念を入るべき事専一に候。自然各退屈する(11)に於ては、関白殿御自身御座成され候ても、仰せ付けらるべく候。急と此返事然るべく候也。

 八月十二日 (秀吉朱印)

       浅野弾正少弼どのへ

 




■注釈

(1)「その方の場所」、ここでは奥州を指す。  (2)一段あたりの公定収穫高のこと。  (3)秀吉の命令を伝えた朱印状のこと。  (4)「どこでも」  (5)過失  (6)地域の領主のこと  (7)「もしも」  (8)「承服しない」  (9)耕作者のいない荒れた土地のこと。  (10)「そのつもりでやるように」  (11)「怠けること」

 




■現代語訳

 一、その方の検地のことについては、一昨日、仰せ出されたように、斗代などのことは秀吉の名を伝えた朱印状の趣旨にそって、どこでも十分に念を入れて申しつけるようにすること。もし粗相に扱うとお前たちの過失とする。…(中略)…。

 

 一、検地について申し渡した事がらの趣旨を黒人や百姓たちに納得のゆくように、よく申し聞かすべきである。もしもこれに不服従の者がいた場合には、その者が城主であれば、これを城に追い詰め、奉行らが相談の上で一人残らずなで切りにせよ。また、百姓以下の者までこれに従わぬ場合は、一郷でも二郷でもことごとくなで切りにせよ。日本全土六十余州に固く命令したからには、出羽・欧州も例外ではなくいい加減にするわけにはいかない。たとえ亡所となってしまっても良いから、その旨を十分承知せよ。山の奥まで、海は櫓櫂のおよぶ所まで念を入れて施行せよ。もし、その方どもが怠けるようなことがあれば、関白秀吉どのご自身が出かけられて命令されるだろう。必ずこの手紙の返事をしなさい。

 1590年(天正18年)8月12日

    浅野弾正少弼とのへ

 




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■原典

・西福寺文書




■史料

 

右今度御検地相定むる条々

 一、六尺三寸(1)の棹を以て、五間六拾間、三百歩壱反ニ相極むる事。

 一、田畠幷に在所の上中下見届け、斗代相定むる事。

 一、口米(2)壱石ニ付て弐升宛、其の外役夫一切出すべからざる事。

 一、京升(3)を以て年貢を納所(4)致すべく候。売買も同じ升たるベき事。




■注釈

 (1)畳の大きさにも使われる。6尺3寸は約191センチメートル。  (2)代官が本年貢のほかに高地面積や年貢高に応じ、一定の割合で徴収される米穀のこと。  (3)豊臣秀吉によって全国統一された公定の升のこと。  (4)年貢などを納める場所のこと。ここでは「年貢を納める」の意。  




■現代語訳 

 右の通り、この度検地について定める

 一、六尺三寸の棹を使って五間六拾間、三百歩壱反に定めること。

 一、田畠と在所の上、中、下を定め、斗代を定めること。

 一、口米壱石につき二升とし、そのほかの夫役は一切出さないこと。

 一、京升を使って年貢を納めること。売買も同じ升とする。

 




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■原典

・小早川家文書




■史料

 一、諸国百姓、刀、脇指、弓、やり、てつはう、其の外武具のたぐひ所持候事、堅く御停止候。其の子細(1)は、入らざる道具をあひたくはへ、年貢所当(2)を難渋せしめ、自然一揆を企て、給人にたいし非儀の動(3)をなすやから、勿論御成敗有るべし。然れば、其の所の田畠不作せしめ、知行ついえになり候の間、其の国主、給人、代官として、右武具ことごとく取りあつめ進上致すべき事。

 

 一、右取をかるべき刀、脇指、ついえにさせらるべき儀にあらず候の間、今度大仏御建立(4)の釘かすがひに仰せ付けらるべし。然れば、今生の儀は申すに及ばず、来世までも百姓たすかる儀に候事。

 

 一、百姓は農具さへもち、耕作専らに仕り候へバ、子子孫孫まで長久に候。百姓御あはれみをもつて、此の如くに仰せ出され候。誠に国土安全万民快楽の基也。…此の旨を守り、各其の趣を存知し、百姓は農桑に精を入るべき事。

 

 右、道具急度取り集め、進上有るべく候也。

 

  天正十六年(5)七月八日 (秀吉朱印)




■注釈

(1)「その理由」の意。 (2)年貢やそれ以外の諸税のこと。  (3)道理に背く行為のこと。  (4)京都方広寺の大仏殿建立のこと。  (5)1588年のこと。




■現代語訳

 一、諸国の百姓たちが刀・脇差・弓・槍・鉄砲その外武具の類を持つことをかたく禁止する。その理由は、不必要な武器を所有し、年貢・所当を出し渋り、一揆を起こし、もし給人に対して非道な振る舞いをした輩があれば、もちろん処罰されるのであるから、そうなればその所の田畑は耕作されず、その土地から年貢があがらなくなるからである。その土地の領主、給人あるいは代官などの責任において以上のような武具を全部集めて差し出すようにせよ。

 

 一、右の没収される刀や脇差は無駄にされるのではなく、今度、大仏建立にあたって釘やかすがいとして用いようと思う。そうすれば、現世はいうまでもなく、来世までも百姓は救済されるであろう。

 

 一、百姓は農具さえ持って耕作に専念していれば、子々孫々まで繁栄していくだろう。百姓への憐れみを持ってこのように命じるのである。これが国土安全万民快楽の基である。それぞれこの命を守り、その趣旨を理解し、百姓は農業に農業に精を出す事。

 右の通り、必ず武具を取り集めて進上すべきこと。

  天正十六年(1588年)七月八日 (秀吉朱印)




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■原典

・小早川家文書




■史料

 一、奉公人(1)、侍(2)・中間(3)・小者(4)・あらし子(5)に至る迄、去七月奥州え御出勢より以後、新儀ニ町人百姓ニ成り候者之在らば、其の町中、地下人(6)として相改め、一切をくべからず。若しかくし置くニ付てハ、其の一町一在所御成敗を加へらるべき事(7)

 

 一、在在百姓等、田畠を打ち捨て、或ひはあきない、或ひは賃仕事ニ罷り出ずる輩之有らば、そのものの事ハ申すに及ばず、地下中御成敗たるベし。幷に奉公をも仕らず、田畠もつくらざるもの、代官給人としてかたく相改め、をくべからず。…

 

右条条、定め置かるる所件の如し。

   天正十九年(8)八月廿一日 (秀吉朱印)




■注釈

(1)武家奉公人のこと。この後に記述される「侍、中間、小者、あらし子」の総称。  (2)領地を持つ武士に仕える若党などの従者のこと。武士身分に属する。  (3)若党などと小者の間に位置する武家の召使いのこと。  (4)武家の雑役に使われる者のこと。  (5)荒らし事をする者のこと。  (6)百姓のこと。  (7)「処罰する」の意。  (8)1591年。




■現代語訳

 一、武家奉公人、つまり若党などの侍、中間、小者、荒らし子たちで、去る天正18(1590)年七月奥州へ出兵になってからのち、新しく町人・百姓になった者があれば、その町中および百姓全部の責任において調べ、一切を置いてはならない。もし、これを隠して置くことがあれば、その町、あるいは村全体の処罰を加える。

 

 一、村々の百姓たちが、田畑を捨てて、あるいは商売または賃仕事に出る者があれば、その者はいうまでもなく村人全てを処罰するものとする。並びに、奉公もせず、田畑も田畑も耕作しないものは代官や役人が調べ上げ、そのようなものを村々に置いてはならない。

 天正19(1590)年8月21日(朱印)(豊臣秀吉)




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■原典

・毛利家文書




■史料




■注釈




■現代語訳




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■原典

・徳川禁令考

 


■史料

 

(1)元和令

一、文武弓馬の道、専ら相嗜むべき事。

  文を左にし武を右にするは、古の法也。兼備せざるべからず。…

一、法度に背く輩、国国に隠し置くべからざる事。…

一、国国大名、小名幷に諸給人、各相抱ふるの士卒、叛逆殺害人たるを告ぐる者有らば、速かに追ひ出すべき事。…

一、諸国の居城、修補を為す(1)と雖も必ず言上すべし。況んや新儀の構営(2)堅く停止せしむる事。…

一、私に婚姻を締ぶべからざる事。…

 

(2)寛永令

一、大名小名(3)在江戸(4)の交替相定むる所也。毎歳夏四月中、参勤(5)致すべし。従者の員数、近来甚だ多し。且つは国郡の費(6)、且つは人民の労也。向後は其の相応を以て之を減少すべし。但し、上洛の節は教令に任せ、公役は分限に随ふべき事。

一、五百石(7)以上の船、停止の事。

一、万事江戸の法度の如く、国国所所に於て之を遵行すべき事。…

 

(3)天和令

一、文武忠孝を励し、礼儀を正すべきこと、….(以下、略)…。

一、(略)…、五十以上十七歳以下の輩、末期(8)に及び養子致すと雖も、吟味の上之を定べし。…(略)…附、殉死(9)の儀、弥制禁せしむること。

 


■注釈

(1)修理すること。福島正則はこの条文に違反して改易となった。  (2)新しく築城すること。  (3)石高の少ない大名のこと。  (4)藩と江戸。  (5)参勤交代の制度確立はこの条文の成立による。ただし、関東在住の大名は半年に1回とされた。  (6)藩の負担のこと。  (7)米500石(現在で約75トンに相当する量)以上の積載が可能な船を指す。  (8)臨終の時のこと。  (9)主君の死に際して家臣が後を追って自害すること。

 


■現代語訳

(1)元和令

 一、(1615年)学問と文武に励むこと。文武両道は古からの法である。ともに備えていなかればならないものである。

 一、法度に背くものを国々に隠しおくことはしてはならない。

 

 一、国々の大名、小名並びに初給人、それぞれに仕えている士卒は叛逆殺害人であることを口にするものがいれば速やかに追い出すこと。

 一、居城を修理する場合でも、幕府に届け出ること。新しく城を築くことは禁止とする。

 一、私的に婚姻を結ぶことは禁止する。

 

(2)寛永令

 一、(1635年)参勤交代について定める。毎年四月中に参勤すること。最近は従者の数が非常に多い。これは藩で賄う費用とし、領民の負担ともなる。今後は身分相応に従者の数を減らすこと。

 一、米500石以上を積める船の建造を禁止する。

 一、全ての事柄について、江戸の法度の通り、それぞれの国でも順守すること。

 

(3)天和令

 一、(1638年)学問と武道、主君への忠義と父祖への孝行を奨励し、礼儀を正すこと。

 一、50歳以上の者や17歳以上の者が、臨終の時に養子届けを出した場合、吟味の上で決定する。…殉死は禁止とする。

 


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■原典

・徳川禁令考




■史料

一、天子御芸能の事、第一御学問也。…

一、摂家(1)たりと雖も、其の器用(2)無き者、三公(3)摂関に任ぜらるべからず。況んや其の外をや。

一、武家の官位は公家当官(4)の外たるべき事。

一、改元は漢朝の年号の内、吉例を以て相定むべし。…

一、紫衣(5)の寺は住持職、先規希有の事(6)也。近年猥に勅許の事、…甚だ然るべからず。…向後においては、其の器用を撰び、…申し沙汰有るべき事。….

 

 慶長廿年乙卯七月 日




■注釈

(1)摂政・関白に就任する家柄のこと。  (2)「才能」の意。  (3)太政大臣、左大臣、右大臣のこと。  (4)「その官位の者がいても叙任できる」の意。 (5)最高位の僧衣をさす。勅許がなければ着用できないもの。  (6)「先例があまりない」の意。




■現代語訳

 一、天皇のなされる諸芸能は、第一に学問である。…

 一、摂関になられる家柄の者であっても、それだけの能力が備わっていない者には三公や摂関に任じてはならない。ましてやその他の職も同様である。

 一、武家に与える官位は、公家の定員以外のとりあつかいをすべきこととする。

 一、改元は漢朝が用いたもののうち、良い例を採用すること。…

 一、紫衣を勅許される高位の僧侶が住職となる寺は、以前はほとんどいなかった。ところが、最近ではみだりに勅許されている。…はなはだけしからぬことである。今後は、才能のある立派な人を撰び、…勅許されるべきである。…

 慶長廿(1615)年乙卯七月 日




 

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■原典

・御当家令条




■史料

 一、祭礼・仏事等結構(1)に仕る間敷事。

 一、男女衣類の事、此以前より御法度の如く、庄屋は絹・紬(つむぎ)・布・木綿(2)を着すべし、わき百姓(3)はもめんたるべし、右の外はえり帯等にも仕る間敷事。

 一、嫁とりなどに乗物無用の事。

 一、似合ざる家作(4)自今以後仕る間敷事。

 一、御料(5)・私領共に、本田畑(6)にたばこ作らざる様に申し付くべきこと。

 一、荷鞍に毛氈(7)をかけ、乗り申す間敷事。

 一、来週より在々所々において、地頭、代官(8)木苗を植え置き、林を仕立候様に申し付くべき事。

 

 寛永十九年午五月廿四日

 




■注釈

(1)「立派に」の意。  (2)生糸、真綿、麻、木綿の各種織物のこと。紬とは真綿を紡いだ絹糸の織物を指す。  (3)一般の百姓のこと。  (4)家の作り・仕様のこと。  (5)幕領、旗本の知行地を指す。  (6)検知台帳に記載のある田畑のこと。  (7)獣毛で作られた敷物のこと。  (8)知行地を持つ旗本を指す。




■現代語訳

 一、祭礼や法事は質素にとり行うこと。

 一、庄屋は絹織物・麻織物・綿織物を着用しても良いが、一般の百姓は麻織物・綿織物を着用せよ。それ以外は着物の襟や帯にも帯にも使用してはならない。

 一、嫁入りに乗り物は不要である。

 一、身分不相応な家の作りにはしないこと。

 一、幕領・旗本知行地に、たばこを栽培してはならない。

 一、荷鞍に毛氈を敷いて乗ってはならない。

 一、知行地を持つ旗本や代官は、村々に木を植え、林を造成すること。

 




 

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■原典

・条令拾遺

・徳川禁令考




■史料

 一、公儀御法度(1)を怠り、地頭(2)・代官の事をおろそかに存ぜず、扨又、名主組頭(3)をハ真の親とおもふべき事。

 一、朝おきを致し、朝草を刈り、昼ハ田畑耕作にかかり、晩にハ縄をない、たわらをあみ、何にてもそれぞれの仕事油断無く仕るべき事。

 一、酒・茶を買ひのみ申す間敷候、妻子同前の事。….

 一、百姓ハ分別もなく末の考へもなきものニ候故、秋ニ成り候得バ、米・雑穀をむざと妻子ニもくハせ候。いつも正月・二月・三月時分の心をもち、食物を大切ニ仕るべく候ニ付き、雑穀専一ニ候間、麦・粟・稗・菜・大根、其の外何にても、雑穀を作り、米を多く喰つぶし候ハぬ様に仕るべく候。飢饉の時を存じ出し候得バ大豆の葉・あづきの葉・ささげの葉・いもの落葉など、むざとすて候儀ハ、もつたいなき事に候。

 一、男ハ作をかせぎ、女房ハおはたをかせぎ(4)、夕なべ(5)を仕り、夫婦ともにかせぎ申すべし。然れバみめかたちよき女房成り共、夫の事をおろかに存じ、大茶をのみ、物まいり、遊山ずきする女房を離別すべし。…又みめさま悪しく候へ共、夫の所帯を大切にいたす女房をバ、いかにも懇に仕るべき事。

 一、百姓ハ、衣類の儀、布木綿(6)より外ハ、帯、衣裏ニも仕る間敷事。

 一、たば粉のみ申す間敷候。是ハ食にも成らず、結句以来煩ひニ成るものニ候。其の上隙もかけ、代物も入り、火の用心も悪しく候。万事ニ損成るものニ候事。

 …右の如くニ物毎に念を入れ、身持をかせぎ(7)申すべく候。…年貢さへすまし候得バ、百姓程心易きものハ之無く、よくよく此趣を心がけ、子子孫孫まで申し伝へ、能能身持をかせぎ申すべきもの也。

 慶安二年(8)丑二月六日




■注釈

(1)幕府の法令のこと。  (2)知行地を持つ旗本のこと。  (3)名主は江戸時代の村長、組頭はその補佐にあたる人を指す。  (4)「苧(麻の一種)からとった糸で布を織る」の意。  (5)麻布と木綿のこと。  (6)夜の仕事のこと。  (7)身上をあげるように稼ぐこと。  (8)1649年のこと。




■現代語訳

 一、幕府の法令を怠り、地頭・代官の事を粗末に考えることなく、さらに名主や組頭を真の親と思って尊敬すること。

 

 一、早起きをして、朝は草を刈り、日中は田畑の耕作に励み、晩には縄をない、何事にもそれぞれの仕事を念入りに入れて行うこと。

 

 一、酒や茶を買って飲んでではいけない。妻子も同じである。…

 

 一、百姓は分別がなく仔細に考えが及ばないので、秋になれば米や雑穀を軽率に妻子に食べさせている。いつも正月・二月・三月と同じ心持ちで、食べ物を大切にするべきであるので、雑穀が1つであれルナらば、麦・栗・稗・菜・大根、そのほかの何であっても、雑穀を作って、米をたくさん食べてしまわないようにすること。飢饉になれば、大豆の葉・あづきの葉、ささげの葉、いもの落ち葉なども捨ててしまうのはもったいないことである。

 

 一、男は農業に精を出し、女房は苧機を織り、夜なべをして夫婦ともに稼ぐこと。美しい女房であっても夫のことをおろそかに考え、茶ばかり飲み、物詣りや行楽好きの女は離別すべきである。

 

 一、百姓の衣類については、麻の布と木綿以外のものを、帯や着物の裏地にも使ってはならない。

 

 一、たばこは吸ってはならない。これは腹の足しにもならず、結局病気になるだけで、お金もかかるし、火事を出すもとである。全てにおいて損をするものである。

…右のように物事に気をくばり、働くようにせよ。…年貢さえ納めてしまえば、百姓ほど心配のないものは他にはないから、十分にこの意味を心にとめて、子や孫にまで申し伝えて、しっかり働いて財産を作らねばらならない。




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■原典

・御触書寛保集成




■史料

一、身上(1)能き百姓は田地を買ひ取り、弥宜く成り、身体(2)成らざる者は田畠沽却(3)せしめ、猶猶身上成るべからざるの間、向後田畠売買停止たるべき事。

 




■注釈

(1)資産のこと。  (2)家計のこと。  (3)売却の意。




■現代語訳

 一、資産のある百姓は、田地を買い取り、いよいよ豊になり、家計の苦しい者は、田地を売却していよいよ家計が苦しくなるので、今後は田畑の売買を禁止とする。




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■原典

・昇平夜話

・西域物語

・本佐録




■史料

①昇平夜話

 百姓は飢寒に困窮せぬ程に養ふべし。豊なるに過れば(1)、農事を厭ひ、業を易る者多し、困窮すれば離散す。東照宮(2)上意に、郷村の百姓共は死なぬ様に、生きぬ様にと合点致し、収納申し付様にとの上意は、毎年御代官衆、支配所へ御暇賜る節、仰出されしと云へり。…

 

②西域物語

 …神尾氏(3)が曰く、胡麻の油と百姓は、絞れば絞るほど出るものなりといへり。… 

 

③本佐録

 百姓は天下の根本也。是を治むるに法有り。先づ一人一人の田地の境目を能く立て、扨一年の入用作食をつもらせ、其の余を年貢に収むべし。百姓は財の余らぬ様に不足なき様に、治むる事道なり。毎年立毛の上を以て納むる事、古の聖人の法也。…

 




■注釈

(1)「生活が楽になると」の意。  (2)家康のこと。  (3)享保の改革の時代に勘定奉行であった神尾晴央のこと。

 




■現代語訳

①昇平夜話

 百姓は飢えや寒さに困らない程度に養うべきである。生活が楽になると、農作業を嫌がり、仕事を変える者が増え、困窮すると土地を離れてしまう。家康公がお考えの「農村の百姓たちは、死なないように、余裕を持って生きないようにと心得て…」…。

 

②西域物語

 勘定奉行の神尾氏は「ごまの油と百姓は、絞れば絞るほど出るものだ」と言った。

 

③本佐録

 ※略




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■原典

 ・御当家令条




■史料

 生類憐愍(1)の儀、前前より仰せ出され候処、下下にて左様之無く、頃日疵付き候犬共度度之有り、不届きの至りに候。向後、疵付き候手負犬、手筋極り候ひ(2)て、脇より(3)露顕致し候ハバ、一町の越度(4)たるべし。幷びに辻番人の内、隠し置き、あらはるるにおゐてハ、相組中越度たるベき事。




■注釈

(1)「生き物をあわれむ」の意。  (2)「誰が犯人が分かって」の意。  (3)「本人以外から」の意。  (4)落ち度、責任のこと。




■現代語訳

生き物をあわれむようにと、以前から命令されているが、下々の中では守られておらず、この頃傷ついた犬を度々見かける。あってはならないことである。今後は犬を傷つけた犯人が、本人以外から明らかになった場合に、町中の落ち度とする。




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■原典

・憲教類典

 近藤重蔵が編纂したとされる江戸幕府の法令集。1798年に完成。慶長から寛政までの約200年間の法令が部門別に収められている。

 




■史料

 

 寛文十三年(1)

一、名主百姓田畑持ち候大積り(2)、名主弐拾石以上、百姓は拾石以上、夫より内に持ち候者は、石高猥りに分け申す間敷旨、御公儀様従り仰せ渡され候間、自今以後其の旨堅く相守り申す可き旨、仰せ付けられ畏み奉り候。若し相背き申し候はば何様の曲事(3)にも仰せ付けらるべく候事。




■注釈

(1)1673年のこと。  (2)おおよその見積もりのこと。  (3)「処罰」の意。

 




■現代語訳

一、名主、百姓の田畑所持高のおおよその見積もりは、名主は20石以上、百姓は10石以上である。それ以下の田畑所持者は、みだりに分地してはならないとの趣旨を幕府から命令されたので、今後そのことを堅く守ようにとのことを命じられ、承知しました。もし、この命令に違反した場合は、どのような処罰に命じられても構いません。

 




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