【JH306】検地条目
■原典
・西福寺文書
■史料
右今度御検地相定むる条々
一、六尺三寸(1)の棹を以て、五間六拾間、三百歩壱反ニ相極むる事。
一、田畠幷に在所の上中下見届け、斗代相定むる事。
一、口米(2)壱石ニ付て弐升宛、其の外役夫一切出すべからざる事。
一、京升(3)を以て年貢を納所(4)致すべく候。売買も同じ升たるベき事。
■注釈
(1)畳の大きさにも使われる。6尺3寸は約191センチメートル。 (2)代官が本年貢のほかに高地面積や年貢高に応じ、一定の割合で徴収される米穀のこと。 (3)豊臣秀吉によって全国統一された公定の升のこと。 (4)年貢などを納める場所のこと。ここでは「年貢を納める」の意。
■現代語訳
右の通り、この度検地について定める
一、六尺三寸の棹を使って五間六拾間、三百歩壱反に定めること。
一、田畠と在所の上、中、下を定め、斗代を定めること。
一、口米壱石につき二升とし、そのほかの夫役は一切出さないこと。
一、京升を使って年貢を納めること。売買も同じ升とする。