2023.09.03

【JH232】座・撰銭令

■原典

・離宮八幡宮文書

・蜷川家文書




■史料

① 座(離宮八幡宮文書)

 石清水八幡宮大山崎神人等、公事并に土倉役の事、免除せらるる所也。将又摂州道祖小路・天王寺・木村・住吉・遠里小野、并に江州小秋の散在土民等、恣に荏胡麻を売買せしむと云云。向後は彼の油器を破却すべきの由、仰せ下さるる所也。仍て下知件の如し。

   応永四年五月廿六日     沙弥(花押)

 

 

② 撰銭令(蜷川家文書)

定む  撰銭の事、京銭・打平等を限る。

 右唐銭に於ては、善悪を謂はず、少瑕を求めず、悉く以て諸人相互ひに取り用ひるべし。次に悪銭売買の事、同じく停止の上は彼と云ひ是と云ひ、若し違犯の輩有らば、其の身を死罪に行ひ、私宅に至りては結封せらるべきの由、仰せ下さるる所也。仍て下知件の如し。

 永正二年十月十日




■注釈




■現代語訳




← 前の投稿に戻る

  

 

次の投稿に進む →

  

 

>> 一覧に戻る <<