【JH232】座・撰銭令
■原典
・離宮八幡宮文書
・蜷川家文書
■史料
① 座(離宮八幡宮文書)
石清水八幡宮大山崎神人等、公事并に土倉役の事、免除せらるる所也。将又摂州道祖小路・天王寺・木村・住吉・遠里小野、并に江州小秋の散在土民等、恣に荏胡麻を売買せしむと云云。向後は彼の油器を破却すべきの由、仰せ下さるる所也。仍て下知件の如し。
応永四年五月廿六日 沙弥(花押)
② 撰銭令(蜷川家文書)
定む 撰銭の事、京銭・打平等を限る。
右唐銭に於ては、善悪を謂はず、少瑕を求めず、悉く以て諸人相互ひに取り用ひるべし。次に悪銭売買の事、同じく停止の上は彼と云ひ是と云ひ、若し違犯の輩有らば、其の身を死罪に行ひ、私宅に至りては結封せらるべきの由、仰せ下さるる所也。仍て下知件の如し。
永正二年十月十日
■注釈
■現代語訳