2021.12.04

【JH229】分国法 1

■原典

・朝倉敏景十七箇条(朝倉孝景条々)

・塵芥集




■史料

① 朝倉孝景条々( 朝倉敏景十七箇条 )

 一、朝倉館の外、国の中に城郭を構させ間敷候。惣別分限あらん者一乗谷(1)へ越され、其郷其村には、代官百姓等計置かるべく候事。


② 塵芥集

 ひやくしやう、ちとう(2)のねんくしよたう相つとめす、たりやうへまかりさる事、ぬす人のさいくハたるへし、…

 (百姓、地頭の年貢所当つとめず、他領へ罷り去る事、盗人の罪科たるべし。)




■注釈

(1)朝倉氏の城下町のこと。現在の福井市の郊外に位置する。  (2)地頭のこと。主君より土地を与えられているものを指す。




■現代語訳(口語訳)

① 朝倉孝景条々( 朝倉敏景十七箇条 )

 朝倉家の居城以外に、国内での築城は禁止する。所領のある者はすべて一乗谷に移り、所領には代官を置くこと。

 

② 塵芥集

 百姓が地頭に年貢を納入せず、他領へと逃亡した場合には盗人と同罪に処分する。




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