【JH229】分国法 1
■原典
・朝倉敏景十七箇条(朝倉孝景条々)
・塵芥集
■史料
① 朝倉孝景条々( 朝倉敏景十七箇条 )
一、朝倉館の外、国の中に城郭を構させ間敷候。惣別分限あらん者一乗谷(1)へ越され、其郷其村には、代官百姓等計置かるべく候事。
② 塵芥集
ひやくしやう、ちとう(2)のねんくしよたう相つとめす、たりやうへまかりさる事、ぬす人のさいくハたるへし、…
(百姓、地頭の年貢所当つとめず、他領へ罷り去る事、盗人の罪科たるべし。)
■注釈
(1)朝倉氏の城下町のこと。現在の福井市の郊外に位置する。 (2)地頭のこと。主君より土地を与えられているものを指す。
■現代語訳(口語訳)
① 朝倉孝景条々( 朝倉敏景十七箇条 )
朝倉家の居城以外に、国内での築城は禁止する。所領のある者はすべて一乗谷に移り、所領には代官を置くこと。
② 塵芥集
百姓が地頭に年貢を納入せず、他領へと逃亡した場合には盗人と同罪に処分する。