2021.12.08

【JH317】分地制限令(寛文十三年令)

■原典

・憲教類典

 近藤重蔵が編纂したとされる江戸幕府の法令集。1798年に完成。慶長から寛政までの約200年間の法令が部門別に収められている。

 




■史料

 

 寛文十三年(1)

一、名主百姓田畑持ち候大積り(2)、名主弐拾石以上、百姓は拾石以上、夫より内に持ち候者は、石高猥りに分け申す間敷旨、御公儀様従り仰せ渡され候間、自今以後其の旨堅く相守り申す可き旨、仰せ付けられ畏み奉り候。若し相背き申し候はば何様の曲事(3)にも仰せ付けらるべく候事。




■注釈

(1)1673年のこと。  (2)おおよその見積もりのこと。  (3)「処罰」の意。

 




■現代語訳

一、名主、百姓の田畑所持高のおおよその見積もりは、名主は20石以上、百姓は10石以上である。それ以下の田畑所持者は、みだりに分地してはならないとの趣旨を幕府から命令されたので、今後そのことを堅く守ようにとのことを命じられ、承知しました。もし、この命令に違反した場合は、どのような処罰に命じられても構いません。

 




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