2021.12.08

【JH314】田畑永代売買の禁(止)令

■原典

・御触書寛保集成




■史料

一、身上(1)能き百姓は田地を買ひ取り、弥宜く成り、身体(2)成らざる者は田畠沽却(3)せしめ、猶猶身上成るべからざるの間、向後田畠売買停止たるべき事。

 




■注釈

(1)資産のこと。  (2)家計のこと。  (3)売却の意。




■現代語訳

 一、資産のある百姓は、田地を買い取り、いよいよ豊になり、家計の苦しい者は、田地を売却していよいよ家計が苦しくなるので、今後は田畑の売買を禁止とする。




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