2021.12.08 カテゴリー:データベース,日本史,近世 【JH314】田畑永代売買の禁(止)令 ■原典 ・御触書寛保集成 ■史料 一、身上(1)能き百姓は田地を買ひ取り、弥宜く成り、身体(2)成らざる者は田畠沽却(3)せしめ、猶猶身上成るべからざるの間、向後田畠売買停止たるべき事。 ■注釈 (1)資産のこと。 (2)家計のこと。 (3)売却の意。 ■現代語訳 一、資産のある百姓は、田地を買い取り、いよいよ豊になり、家計の苦しい者は、田地を売却していよいよ家計が苦しくなるので、今後は田畑の売買を禁止とする。 ← 前の投稿に戻る 次の投稿に進む → >> 一覧に戻る <<