2021.11.24

【JH217】半済令

■原典

・建武以来追加




■史料

一 寺社本所領の事

 観応三年…の御沙汰…

 次に近江・美濃・尾張三ヶ国の本所領半分の事、兵糧料所(1)として、当年一作(2)、軍勢に預けおくべきの由、守護人等に相触れ訖ぬ(3)。半分に於いては、宜しく本所に分け渡すべし。




■注釈

(1)兵粮のこと。  (2)当年(観応3年)の年貢のこと。  (3)「知らせた」の意。




■現代語訳(口語訳)

 寺社・神社・公家などの所領について 1351年の命令

近江・美濃・尾張三カ国の公領・荘園の年貢の半分を兵粮料所として、今年1年に限り、その年貢を足利尊氏の軍に与えるように守護らに通知した。残りの年貢は、国司・荘園領主に渡すこと。




← 前の投稿に戻る

 
 

次の投稿に進む →

 
 

>> 一覧に戻る <<