2021.12.04

【JH213】永仁の徳政令

■原典

・東寺百合文書




■史料

① 関東御事書の法

一、質券売買地の事  永仁五年三月六日

 右、地頭・御家人の買得地に於ては、本条を守り、廿箇年を過ぐる者は本主は取返すに及ばず。非御家人 并びに凡下の輩の買得地に至りては、年記の遠近を謂はず本主は之を取返すべし。


② 関東より六波羅へ送らるる御事書の法

一、越訴を停止すべき事

 右、越訴の道、年を逐って加増す。棄て置くの輩は、多く濫訴に疲れ、得理の仁は、猶安堵し難し。諸人の侘傺、職として此に由る。自今以後之を停止すべし。…


一、質券売買地の事

 右、所領を以て或は質券に入れ流し、或は売買せしむるの条、御家人等侘傺の基也。向後に於ては停止に従ふべし。以前沽却の分に至りては、本主は領掌せしむべし。但し或は御下文・下知状を成し給ひ、或は知行廿箇年を過ぐる者は公私の領を論ぜず、今更相違有るべからず。若し制符に背き、濫妨を致すの輩有らば、罪科に処せらるべし。

 次に非御家人・凡下の輩の質券買得地の事、年紀を過ぐると雖も売主知行せしむべし。


一、利銭出挙の事

 右、甲乙の輩要用の時、煩費を顧みず、負累せしむるに依り、富有の仁は其の利潤を専らにし、窮困の族はいよいよ侘傺に及ぶか。自今以後成敗に及ばず。…




■注釈




■現代語訳(口語訳)





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