【JH213】永仁の徳政令
■原典
・東寺百合文書
■史料
① 関東御事書の法
一、質券売買地の事 永仁五年三月六日
右、地頭・御家人の買得地に於ては、本条を守り、廿箇年を過ぐる者は本主は取返すに及ばず。非御家人 并びに凡下の輩の買得地に至りては、年記の遠近を謂はず本主は之を取返すべし。
② 関東より六波羅へ送らるる御事書の法
一、越訴を停止すべき事
右、越訴の道、年を逐って加増す。棄て置くの輩は、多く濫訴に疲れ、得理の仁は、猶安堵し難し。諸人の侘傺、職として此に由る。自今以後之を停止すべし。…
一、質券売買地の事
右、所領を以て或は質券に入れ流し、或は売買せしむるの条、御家人等侘傺の基也。向後に於ては停止に従ふべし。以前沽却の分に至りては、本主は領掌せしむべし。但し或は御下文・下知状を成し給ひ、或は知行廿箇年を過ぐる者は公私の領を論ぜず、今更相違有るべからず。若し制符に背き、濫妨を致すの輩有らば、罪科に処せらるべし。
次に非御家人・凡下の輩の質券買得地の事、年紀を過ぐると雖も売主知行せしむべし。
一、利銭出挙の事
右、甲乙の輩要用の時、煩費を顧みず、負累せしむるに依り、富有の仁は其の利潤を専らにし、窮困の族はいよいよ侘傺に及ぶか。自今以後成敗に及ばず。…
■注釈
■現代語訳(口語訳)