2021.12.08

【JH330】公事方御定書

■原典

・徳川禁令考




■史料

盗人御仕置の事

 一、人を殺、盗いたし候もの 引廻し(ひきまわし)(1)の上 獄門(2)

 一、追剥(おいはぎ) いたし候もの  獄門

 一、手元ニ之有る品をふと盗取候類

      金子ハ拾両より以上、雑物ハ代金ニ積リ拾両位より以上ハ、死罪(3)

      金子ハ拾両より以下、雑物ハ代金ニ積リ拾両位より以下ハ、入墨敲(4)

 

人殺并に疵付等御仕置の事

 一、主殺  二日晒、一日引廻し、鋸挽の上 磔

 一、主人に手負はせ候もの  晒の上 磔




■注釈

(1)縛って馬に乗せ、引き回すこと。  (2)牢内で斬首し、三日間さらすこと。  (3)牢内で目魔駆使して斬首すること。  (4)入墨は附加刑で、敲は杖で叩くこと(軽は50回、重は100回)。




■現代語訳

盗人の処罰について

 人を殺して強盗を働いた者  引き回して獄門にする。

 追い剥ぎをした者  獄門にする。

 

手元にあるものを盗んだ者

 金銭は10両以上、雑物は代金にして10両以上のもの  死罪

 金銭は10両以下、雑物は代金にして10両以下のもの  入墨敲

 

(以下、略)




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