【JH330】公事方御定書
■原典
・徳川禁令考
■史料
盗人御仕置の事
一、人を殺、盗いたし候もの 引廻し(ひきまわし)(1)の上 獄門(2)
一、追剥(おいはぎ) いたし候もの 獄門
一、手元ニ之有る品をふと盗取候類
金子ハ拾両より以上、雑物ハ代金ニ積リ拾両位より以上ハ、死罪(3)
金子ハ拾両より以下、雑物ハ代金ニ積リ拾両位より以下ハ、入墨敲(4)
人殺并に疵付等御仕置の事
一、主殺 二日晒、一日引廻し、鋸挽の上 磔
一、主人に手負はせ候もの 晒の上 磔
■注釈
(1)縛って馬に乗せ、引き回すこと。 (2)牢内で斬首し、三日間さらすこと。 (3)牢内で目魔駆使して斬首すること。 (4)入墨は附加刑で、敲は杖で叩くこと(軽は50回、重は100回)。
■現代語訳
盗人の処罰について
人を殺して強盗を働いた者 引き回して獄門にする。
追い剥ぎをした者 獄門にする。
手元にあるものを盗んだ者
金銭は10両以上、雑物は代金にして10両以上のもの 死罪
金銭は10両以下、雑物は代金にして10両以下のもの 入墨敲
(以下、略)