【JH317】分地制限令(寛文十三年令)
■原典
・憲教類典
近藤重蔵が編纂したとされる江戸幕府の法令集。1798年に完成。慶長から寛政までの約200年間の法令が部門別に収められている。
■史料
寛文十三年(1)令
一、名主百姓田畑持ち候大積り(2)、名主弐拾石以上、百姓は拾石以上、夫より内に持ち候者は、石高猥りに分け申す間敷旨、御公儀様従り仰せ渡され候間、自今以後其の旨堅く相守り申す可き旨、仰せ付けられ畏み奉り候。若し相背き申し候はば何様の曲事(3)にも仰せ付けらるべく候事。
■注釈
(1)1673年のこと。 (2)おおよその見積もりのこと。 (3)「処罰」の意。
■現代語訳
一、名主、百姓の田畑所持高のおおよその見積もりは、名主は20石以上、百姓は10石以上である。それ以下の田畑所持者は、みだりに分地してはならないとの趣旨を幕府から命令されたので、今後そのことを堅く守ようにとのことを命じられ、承知しました。もし、この命令に違反した場合は、どのような処罰に命じられても構いません。