2021.12.04

【JH209】地頭請所

■原典

・東大寺文書




■史料

下す茜部御庄(1)住民等

 早く地頭請所(2)として御年貢を進済せしむべき事

 右、当御庄は、是れ預所の沙汰たり。百疋・千両を弁じ難き(3)に依り、地頭の沙汰として、請文(4)の状に任せ、御年貢を進済せしむべき也。住民等宜しく承知し、違失(5)すべからざるの状、件の如し。故に下す。

  貞応二年八月  日

 別当僧正前法務在判




■注釈

(1)東大寺の荘園。現在の岐阜市茜部にあたる。  (2)地頭に年貢納入を請け負わせた土地。

(3)「徴収できない」の意。  (4)年貢請負を確実に履行することを約束した文書のこと。

(5)「間違うこと」「しくじること」の意。




■現代語訳(口語訳)

 下す 茜部庄の住民ら

 地頭請けの荘園として、早く年貢を納めること。

 この茜部庄は預所の管理であったが、、預所では絹100疋・綿1000両を徴収できないので、今後は地頭の管理により請文の通りに年貢を納めるようにせよ。住民らに承知させ、間違いのないようにすること。




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