【JH217】半済令
■原典
・建武以来追加
■史料
一 寺社本所領の事
観応三年…の御沙汰…
次に近江・美濃・尾張三ヶ国の本所領半分の事、兵糧料所(1)として、当年一作(2)、軍勢に預けおくべきの由、守護人等に相触れ訖ぬ(3)。半分に於いては、宜しく本所に分け渡すべし。
■注釈
(1)兵粮のこと。 (2)当年(観応3年)の年貢のこと。 (3)「知らせた」の意。
■現代語訳(口語訳)
寺社・神社・公家などの所領について 1351年の命令
近江・美濃・尾張三カ国の公領・荘園の年貢の半分を兵粮料所として、今年1年に限り、その年貢を足利尊氏の軍に与えるように守護らに通知した。残りの年貢は、国司・荘園領主に渡すこと。