・日本外交主要文書・年表
・官報号外(昭和四十年十二月十八日)
第一条
両締約国間に外交及び領事関係が開設(1)される。両締約国は、大使の資格を有する外交使節を遅滞なく交換するものとする。また、両締約国は、両国政府により合意される場所に領事館を設置する。
第二条
千九百年八月二十二日(2)以前に大日本帝国と大韓帝国との間で締結されたすべての条約及び協定は、もはや無効であることが確認される。
第三条
大韓民国政府は、国際連合総会決議百九十五号(Ⅲ)(3)に明らかに示されているとおりの朝鮮にある唯一の合法的な政府であることが確認される(4)。
(1)外交官と領事が設置された。 (2)韓国併合条約の調印日を指す。 (3)1948年12月12日の決議を指す。韓国政府の施政地域を北緯38度以南とし、それ以北の北朝鮮(朝鮮民主主義人民共和国)の存在を暗に示している。 (4)韓国を朝鮮における唯一の合法政府と認めたため、結果として北朝鮮との外交を確立する道を閉ざす形となった。