・日本外交主要文書・年表
第一条
アメリカ合衆国は…琉球諸島及び大東諸島に関し、千九百五十一年九月八日にサン・フランシスコ市で署名された日本国との平和条約第三条の規定(1)に基づくすべての権利及び利権を、この協定の効力発生の日(2)から日本国のために放棄する。
…日本国は、同日に、これらの諸島の領域および住民に対する行政、立法及び司法上の全ての権力を行使するための完全な権能及び責任を引き受ける。
(1)サンフランシスコ平和条約第三条で、沖縄はアメリカの施政権のもとにおかれた。 (2)1972年5月15日を指す。