・資料戦後二十年史
・法令全書
・主要条約集
第一条
(a)日本国と各連合国との間の戦争状態は、…この条約が日本国と当該連合国との間に効力を生ずる日(1)に終了する。
第二条
(a)日本国は、朝鮮の独立を承認して、済州島、巨文島及び鬱陵島を含む朝鮮に対するすべての権利、権原(2)及び請求権を放棄する。
(b)日本国は、台湾及び澎湖諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
(c)日本国は、千島列島並びに日本国が一九〇五年九月五日のポーツマス条約の結果として主権を獲得した樺太の一部及びこれに近接する諸島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄する。
第三条
日本国は、北緯二九度以南の南西諸島(琉球諸島(3)…を含む)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島(4)…を含む)…を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度(5)の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。…
第六条
(a)連合国のすべての占領軍は、この条約の効力発生の後なるべくすみやかに、…日本国から撤退しなければならない。但し、この規定は、…協定に基く、…外国軍隊の日本国の領域における駐とん又は駐留を妨げるものではない。
(1)1952年4月28日のこと。 (2)ある特定の行為に対して正当性を与える法律的な裏付け、根拠のこと。(3)1972年5月に返還された。現在の沖縄県。(4)小笠原諸島群と西之島及び火山列島のことで、1968年6月に返還された。現在の東京都小笠原村。 (5)国際連合が日本・イタリアの統治下にあった地域の行政権を加盟国に対して新たに委ねる制度。