・官報号外(昭和二十一年十一月三日)
日本国民は、正当に選挙された国会における代表者を通じて行動(1)し、…わが国全土にわたつて自由のもたらす恵沢(2)を確保し、政府の行為によつて再び戦争の惨禍が起ることのないやうにすること(3)を決意し、ここに主権が国民に存する(4)ことを宣言し、この憲法を確定する。…
第一条
天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。
第三条
天皇の国事に関するすべての行為には、内閣の助言と承認を必要とし、内閣が、その責任を負ふ。
第四条
天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。…
第九条
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。…
第十一条
国民は、全ての基本的人権の享有を妨げられない。この憲法が国民に保障する基本的人権は、犯すことのできない永久の権利として、現在及び将来の国民に与へられる。
第二十五条
すべての国民は、健康で文化的な最低限どの生活を営む権利(5)を有する。
国はすべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。
第二十八条
勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利(6)は、これを保障する。
(1)男女平等の普通選挙など、選挙制度の要請を意味する。 (2)「恩恵」の意。 (3)平和主義を指す。 (4)主権在民を指す。 (5)生存権を指す。 (6)「団結権・団体交渉権・団体行動権(争議権)」の労働基本法を指す。
省略