・日本外交年表竝主要文書
第一条
両締約国ハ両国間ニ平和及ビ友好ノ関係ヲ維持シ、且ツ相互ニ他方締約国ノ領土ノ保全及ビ不可侵ヲ尊重スベキコトヲ約ス
第二条
締約国ノ一方ガ一又ハ二以上ノ第三国(1)ヨリノ軍事行動ノ対象トナル場合ニハ、他方締約国ハ該紛争ノ全期間中、中立ヲ守ルベシ
第三条
本条約ハ両締結国ニ於テ其ノ批准ヲ了シタル日ヨリ実施セラルベク、且五年ノ期間(2)効力ヲ有スベシ
両締約国ハ何ノ一方モ、右期間満了(3)ノ一年前ニ本条約ノ廃棄ヲ通告セザルトキハ、本条約ハ自動的二五年間延長サレルモノトスル。
(1)日本の場合にはアメリカ・イギリスが、ソ連の場合にはドイツを想定したもの。 (2)条約の有効期間は1946年4月24日。 (3)この条約はソ連が1945年4月に廃棄を通告した。
第一条
両締結国は両国間において平和並びに友好関係を維持し、かつ締約国同士で互いの領土保全及び不可侵を尊重することを約束する。
第二条
日ソ両国のいずれか一方が、第三国の軍事行動を受けた場合には、他方はその紛争中、中立を守こととする。
第三条
この条約は、日ソ両国が批准した日から実施され、五年間の効力を持つ。
日ソのどちらかが有効期間満了の一年前に条約の廃棄通告をしなければ、この条約は自動的に5年間延長されるものとする。