・官報(昭和十年八月三日)
発布の御上諭に「国家統治ノ大権ハ之ヲ祖宗ニ承ケテ之ヲ子孫ニ伝フル所ナリ」と宣ひ、憲法第一条には「大日本帝国ハ万世一系ノ天皇之ヲ統治ス」と明示し給ふ。即ち大日本帝国統治の大権は儼として天皇に存すること明かなり。
もしそれ統治権が、天皇に存せずして、天皇はこれを行使するための機関なりとなすがごときは、これ全く万邦無比なる我が国体の本義を愆るものなり。
近時憲法学説を繞り、国体の本義に関連してとかくの論議を見るに至れるは、まことに遺憾に堪へず。政府はいよいよ国体の明徴に力を効し、其の精華を発揚せんことを期す。
..憲法第一条で示されているように、日本の統治大権が天皇にあることは明確である。
もし統治権が天皇になく、天皇は統治権を行使するための機関であるという考えであったら、これは他国と比べることができない国体の本質を誤るものである。
近頃、憲法学説をめぐり国体の本質に関してさまざまな議論が出ていることは残念でならない。政府はますます国体を明らかにすることに力を尽くし、其の真髄を広め、盛り上げることを期待する。