・「官報」号外(昭和三年六月二十九日)
第一条
国体ヲ変革スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、又ハ結社ノ役員其ノ他指導者タル任務ニ従事シタル者ハ、死刑又ハ無期、若クハ五年以上ノ懲役、若クハ禁錮ニ処シ、情ヲ知リテ結社ニ加入シタル者、又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ、二年以上ノ有期ノ懲役、又ハ禁錮ニ処ス
私有財産制度ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社ヲ組織シタル者、結社ニ加入シタル者、又ハ結社ノ目的遂行ノ為ニスル行為ヲ為シタル者ハ、十年以下ノ懲役、又ハ禁錮ニ処ス…
第一条
天皇制の否定のために結社した者、またはその役員や指導者の任についた者は、死刑または無期、もしくは五年以上の懲役か禁錮にする。
資本主義の否定のために結社した者、結社に加入した者、または結社の目的を実行するために行動した者は、十年以下の懲役または禁錮にする。