・日本外交年表竝主要文書
第一条
締結国(1)は本条約の規定に従ひ、各自の海軍軍備を制限すへきことを約定す
第四条
各締約国の主力艦(2)合計代換噸数(3)は基準排水量(4)に於て合衆国五十二万五千噸、英帝国五十二万五千噸、仏蘭西国十七万五千噸、伊太利亜国十七万五千噸、日本国三十一万五千噸を超ゆることを得す。
第五条
基準排水量三万五千噸を超ゆる主力艦は何の締約国も之を取得し、又は之を建造し、建造せしめ若はその法域内に於て之か建造を許すことを得す。
(1)日本、アメリカ、イギリス、フランス、イタリアの五カ国のこと。 (2)戦艦、巡洋戦艦のこと。 (3)老齢艦、建造中の戦艦を廃棄して保有量を定めたが、将来における代艦として建造した場合の総計の噸数。 (4)船の重量表示のこと。
第一条
締約国は、この条約の規定に従いって海軍軍備を制限することを取り決める。
第四条
各締約国の主力艦の合計トン数は、基準排水量でアメリカが五十二万五千トン、イギリスが五十二万五千トン、フランスが十七万五千トン、イタリアが十七万五千トン、日本が三十一万五千トン以内とする。
第五条
基準排水量三万五千トン以上の主力艦は、どの締約国も取得・建造したり、他国に建造させたり、その領域内で建造を許可してはならない。