・官報
第一条
国体(1)ヲ変革シ、又ハ私有財産制度(2)ヲ否認スルコトヲ目的トシテ結社(3)ヲ組織シ、又ハ情ヲ知リテ之(4)ニ加入シタル者ハ、十年以下ノ懲役(5)又ハ禁錮(6)ニ処ス
前項ノ未遂罪(7)ハ之ヲ罰ス
(1)天皇制を中心とする国家の基本的な仕組みのことを指す。 (2)資本主義制度や寄生地主制を指す。 (3)天皇制、資本主義、寄生地主制度の廃止を求める共産主義運動を行う組織。共産党を指す。 (4)共産党のこと。 (5)刑務所に拘置し労働をさせる刑罰。 (6)刑務所に拘置するが、労働はさせない刑罰。 (7)計画して実行しないもの。
第一条
国体を変更させたり、私有財産制度を否定したりすることを目的として結社をつくり、または事情を知っていて加入した者は十年以下の懲役または禁錮にする。
以上に該当する未遂罪も処罰する。