【JH443】韓国併合(韓国併合に関する条約)
■原典
・日本外交年表竝主要文書
■史料
韓国併合条約(韓国併合に関する条約)
第一条
韓国皇帝陛下(1)ハ、韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且ツ永久ニ日本国皇帝陛下(2)ニ譲与ス。
第二条
日本国皇帝陛下ハ、前条ニ掲ゲタル譲与ヲ受諾シ、且ツ全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス。
第三条
日本国皇帝陛下ハ、韓国皇帝陛下・太皇帝陛下・皇太子殿下竝ビニ其ノ后妃及ビ後裔ヲシテ、各其ノ地位ニ応ジ相当ナル尊称威厳及ビ名誉ヲ享有セシメ、且ツ之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スベキコトヲ約ス。
■注釈
(1)二十七代皇帝李拓(純宗)のこと。 (2)明治天皇のこと。
■現代語訳
第一条
韓国皇帝陛下は、韓国全部についてのあらゆる統治権を、完全・永久に日本国皇帝陛下に譲与する。
第二条
日本国皇帝陛下は前条に掲げた譲与を受け、すべての韓国を日本帝国に併合することを承認する。
第三条
日本帝国陛下は、韓国皇帝陛下・太皇帝陛下・皇太子殿下並びにその后妃および後裔に対し、各の地位に応じて相当の尊称威厳および名誉を享有させ、かつそれを保持するために十分な歳費を供給することを約束する。