【JH435】下関条約(日清講和条約)
■原典
・日本外交年表竝主要文書
■史料
第一条
清国ハ朝鮮国ノ完全無欠ナル独立自主ノ国タルコトヲ確認ス。因テ右独立自主ヲ損害スベキ朝鮮国ヨリ清国ニ対スル貢献典礼等(1)ハ、将来(2)全ク之ヲ廃止スベシ。
第二条
清国ハ左記ノ土地ノ主権、並ニ該地方ニ在ル城塁・兵器製造所及官有物ヲ、永遠日本国ニ割与ス。
一、左ノ経界内ニ在ル奉天省南部ノ地(3)…
二、台湾全島及其ノ附属諸島嶼
三、澎湖列島…
第四条
清国ハ軍費賠償金トシテ、庫平銀(4)二億両(5)ヲ、日本国ニ支払フベキコトヲ約ス。…
第六条
日清両国間ノ一切ノ条約ハ交戦ノ為メ消滅シタレハ、清国ハ本約批准交換ノ後速ニ全権委員ヲ任命シ日本国全権委員ト通商航海条約及陸路交通貿易ニ関スル約定ヲ締結スヘキコトヲ約ス。而シテ現ニ清国ト欧州各国トノ間ニ存在スル諸条約章程ヲ以テ該日清両国間諸条約ノ基礎ト為スへシ。
■注釈
(1)属国としての朝貢や儀礼のこと。 (2)「以後」の意。 (3)遼東半島を指す。 (4)清国公定の秤を「庫平」といい、それで軽量した銀のことを指す。 (5)英貨ポンドでの受領された。当時の日本円でおよそ3億1千万円。
■現代語訳
第一条
清国は朝鮮国が完全なる独立自主の国であることを確認する。よって独立自主を侵害する、朝鮮国から清国に対して貢物の献上や儀礼などは将来全て廃止すること。
第二条
清国は左記の土地の主権ならびにその地方にある城塞や塁壁、兵器製造所及び官有物を永遠に日本国に割譲する。
一、左の境内内にある奉天省南部の地
二、台湾全島およびその付属の諸島
三、澎湖列島
第四条
清国は戦費の賠償金として、庫平銀で二億円を日本国に支払うことを約束する。
第六条
日清両国の全ての条約は交戦のため消滅したので、清国は本条約批准交換した後、すみやかに全権委員を任命して日本置く全権委員と通商航海条約及び陸路交通貿易に関する約定を締結することを約束する。そして、現在、清国とヨーロッパ各国との間で結ばれた諸条約章程を、日清間の諸条約の基礎とする。