【JH430】民法(明治民法)
■原典
・法令全書
■史料
第七百四十九条
家族は戸主(1)の意に反して其の居所を定むることを得ず
第七百五十条
家族が婚姻又は養子縁組を為すには戸主の同意を得ることを要す
第八百一条
夫は妻の財産を管理す
第八百七十七条
子は其の家にある父の親権に服す、但し独立の生計を立つる成年者はこの限りにあらず
第九百七十条
被相続人の家族たる直系卑属(2)は左の規定に従い家督相続人(3)と為る…
二 親等の同じき者の間にありては男を先にす
三 親等の同じき男又は女の間に在りては嫡出子を先にす
■注釈
(1)家の統率者、家長をさす。 (2)「本人より後の世代で、直通する系統の親族」を指す。 (3)戸主の地位と、家の財産を相続すること。
■現代語訳
第七百四十九条
家族は戸主の意思に反し、居住する場所を決めることはできない。
第七百五十条
家族が婚姻又は養子縁組をするには、戸主の同意を得る必要がある。
第八百一条
夫は妻の財産を管理する。
第八百七十七条
子は同じ家の父の親権に従う。ただし、独立して生計を営む成人はこの限りではない。
第九百七十条
被相続人の家族である直系卑属は次の規定に従って家督相続人となる。…
二 等親が同じ者の間では、男を優先する。
三 親等が同じ男、又は女の間では嫡出子を優先する。