【JH427】保安条例
■原典
・法令全書
■史料
第四条
皇居又ハ行在所(1)ヲ距ル三里(2)以内ノ地ニ住居又ハ寄宿(3)スル者ニシテ、内乱ヲ陰謀シ(4)、又ハ教唆シ(5)又ハ治安ヲ妨害スルノ虞(6)アリト認ムルトキハ、警視総監又ハ地方長官(7)ハ、内務大臣(8)ノ認可ヲ経、期日又ハ時間ヲ限リ退去ヲ命ジ、三年以内同一ノ距離内ニ出入寄宿又ハ住居ヲ禁ズルコトヲ得。…
■注釈
(1)天皇行幸の際の仮の御所のこと。 (2)およそ12 kmを指す。 (3)下宿また宿泊のこと。 (4)「計画し」の意。 (5)「そそのかす」の意。 (6)「危険性」の意。 (7)府知事・県令を指す。 (8)内務省は地方行政と警察を管轄する。
■現代語訳
第四条
皇居または行在所から三里以内の地に居住または寄宿する者で、内乱を陰謀し、治安を妨害する可能性があると認められる場合は、退去を命令し、三年以内は同一の距離内に出入り、寄宿、住居することを禁止できる。