【JH426】集会条例
■原典
・法令全書
■史料
第一条
政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル為メ、公衆を集ムル者ハ、開会三日前ニ講談論議ノ事項、講談論議スル人ノ姓名住所、会同(1)ノ場所年月日ヲ詳記シ、其ノ会主又ハ会長幹事等ヨリ管轄警察ニ届出テ、其ノ認可ヲ受クベシ。
第六条
派出ノ警察官ハ、認可ノ証ヲ開示セサルトキ講談論議ノ届書ニ掲ケサル事項ニ亘ルトキ、又ハ人ヲ罪戻(2)ニ教唆(3)誘導スルノ意ヲ含ミ、又ハ公衆ノ安寧(4)ニ妨害アリト認ムルトキ、及ヒ集会ニ臨ムヲ得サル者(5)ニ退去ヲ命シテ之ニ従ハサルトキハ、全会ヲ解散セシムヘシ。
第七条
政治ニ関スル事項ヲ講談論議スル集会ニ、陸海軍人、…警察官、官立公立私立学校の教員生徒、農業工芸ノ見習生ハ之ニ臨会シ又ハ其社ニ加入スルコトヲ得ス。
第九条
政治に関する事項を講談論議スル為メ、屋外ニ於テ公衆ノ集会ヲ催スコトヲ得ズ。
■注釈
(1)集会のこと。 (2)「罪」の意。 (3)「そそのかす」の意。 (4)「安全」の意。 (5)第七条に定められている者のことで、軍人、警察官、教員、生徒などは参加してはならない。
■現代語訳
第一条
政治に関する事柄を講演・議論するために人々を集める者は、開会の三日前に、講演・議論する内容、参加者の姓名・住所、集会をもつ場所、年月日を詳しく記し、その集会の責任者、または会長・幹事などが管轄する警察署に届け出て、その認可を受けなくてはならない。
第六条
(集会に)派遣された警察官は、(開催者が)認可証をはっきりと提示しないとき、講演・議論の内容が届出書に記されていない内容に及んだとき、または人々を罪過を犯す行動へそそのかし、誘導するような意図を感じたとき、または人々の安全を脅かしかねないと判断されたとき、そして集会に参加してはならない者に退去を命じてそれに従わないときには、全会を解散させなくてはならない。
第七条
政治に関する事柄を講談・議論する集会に、陸海軍の軍人、…警察官、国公立・私立を問わず学校の教員や生徒、農業・工芸の見習生は、参加したり、その政治結社に加入してはならない。
第九条
政治に関する事柄を講演・議論するために屋外で多くの人々を集めた集会を開催してはならない。