【JH425】新聞紙条例
■原典
・法令全書
■史料
第十二条
新聞紙若クハ雑誌・雑報ニ於テ、人ヲ教唆(1)シテ罪ヲ犯サシメタル者ハ、犯ス者ト同罪、其ノ教唆ニ止マル者ハ、禁獄(2)五日以上三年以下罰金十円以上五百円以下ヲ科ス。…
第十三条
政府ヲ変壊シ国家ヲ顚覆スルノ論ヲ載セ、騒乱ヲr起セントスル者ハ、禁獄一年以上三年ニ至ル < ヲ科ス。其ノ実犯ニ至ル者ハ、首犯ト同ク論ズ。
■注釈
(1)「そそのかす」の意。 (2)獄中に拘禁するが、労役には服さない刑のこと。1880年に公布された旧刑法の中の重罪に対する刑。
■現代語訳
第十二条
新聞や雑誌、そのほかの報道において、人をそそのかして罪を犯させた者は犯した者と同罪に、そそのかしたにとどまった者は禁獄5日以上3年以下、罰金10円以上500円以下を科す。
第十三条
政府を倒し、国家を転覆させようとする(くつがえそうとする)論を掲載し、騒乱をあおり立てようとする者は、禁獄1年以上3年以下を科し、実際に犯行に及んだ者は主犯と同様に罰する。