【JH424】讒謗律
■原典
・法令全書
■史料
第一条
凡ソ事実ノ有無ヲ論ゼズ、人ノ栄誉ヲ害スベキノ行事ヲ摘発(1)公布スル者、之ヲ讒毀(2)トス。人ノ行事ヲ挙ルニ非ズシテ悪名ヲ以テ人ニ加ヘ公布スル者、之ヲ誹謗(3)トス。著作・文書、若クハ画図・肖像ヲ用ヒ、展観シ若クハ発売シ若クハ貼示シテ、人ヲ讒毀シ若クハ誹謗スル者ハ、下ノ条別ニ従テ罪ヲ科ス。
第四条 官吏ノ職務ニ関シ讒毀スル者ハ、禁獄十日以上二年以下、罰金十円以上五百円以下。
誹謗スル者ハ、禁獄五日以上一年以下、罰金五円以上三百円以下。
■注釈
(1)「あばく」の意。 (2)人を傷つけること。 (3)そしること。
■現代語訳
事実の有無に関係なく、人の栄誉を侵害する事柄をあばき、公表することを讒毀とする。人の行為をあげるのではなく悪い評判を人に与えて公表することを誹謗とする。著作・文書や画図・肖像を使い一般に公開したり、発表したり、貼り出したりして人を讒毀したり誹謗したりする者は以下の各条文によって罪を科すこととする。
第四条
官吏の職務に関して讒毀するものは、禁獄10日以上2年以下とする。罰金10円以上500円以下。
誹謗する者は、禁獄5日以上1年以下、罰金5円以上300円以下。