【JH419】日朝修好条規(江華条約)
■原典
・日本外交年表竝主要文書
日本外交年表竝主要文書〕■史料
第一款
朝鮮国ハ自主ノ邦(1)ニシテ日本国ト平等ノ権ヲ保有セリ。嗣後両国和親ノ実ヲ表セント欲スルニハ彼此互ニ同等ノ礼義ヲ以テ相接待シ、毫モ侵越猜嫌スル事(2)アルベカラズ。…
第十款
日本国人民、朝鮮国指定ノ各口(3)ニ在留中、若シ罪科ヲ犯シ朝鮮国人民ニ交渉スル事件ハ総テ日本国官員ノ審断(4)ニ帰スベシ。
若シ朝鮮国人民罪科ヲ犯シ、日本国人民ニ交渉スル事件ハ、均シク朝鮮国官員ノ査弁ニ帰スベシ。…
■注釈
(1)清国の朝鮮に対する宗主権を否定した規定のこと。 (2)踏み入ったり、ねたみ嫌うこと。 (3)開港した釜山・仁川・元山の3港のこと。 (4)裁判のこと。
■現代語訳
第一款
朝鮮は自主独立の国で、日本と平等の権利を有する。今後、両国和親の実をあげようと思えば、相互に同等の礼儀でもって交際し、少しも権利を侵したり、そねみ嫌ったりする事があってはならない。
第二款
日本国民が朝鮮の指定した各港に滞在中に犯罪を犯し、朝鮮人と交渉する必要がある事件の場合は、全ての日本人官吏の裁判に任せること。
もし朝鮮人が罪を犯し、日本人と交渉する必要がある事件の場合は、等しく朝鮮人官吏の裁判に任せること。