【JH411】政体書
■原典
・法令全書
■史料
政体
一、大二国是(1)ヲ定メ、制度規律ヲ建ツルハ、御誓文ヲ以テ目的トス、(五箇条の御誓文、略)
右御誓文ノ条件相行ハレ、悖ラザルヲ(2)以テ旨趣トセリ
一、天下ノ権力総テコレヲ太政官ニ帰ス。則チ政令二途ニ出ルノ患無カラシム。太政官ノ権力ヲ分ツテ、立法行法司法ノ三権トス。則偏重ノ患無カラシムルナリ。
一、立法官ハ行法官ヲ兼ヌルヲ得ズ、行法官ハ立法官ヲ兼ヌルヲ得ズ…
一、各府各藩各県皆貢士(3)ヲ出シ議員トス、議事ノ制ヲ立ツルハ輿論公議ヲ執ル所以ナリ。
一、諸官四年ヲ以テ交代ス。公選入札ノ法(4)ヲ用フベシ。…
一、官職 太政官ヲ分チテ七官(5)ト為ス。…
■注釈
(1)国政の基本方針のこと。 (2)「そむかない」の意。 (3)各府・藩・県から選出され、新政府の政策などについて議論に参加した藩士のこと。 (4)1869年5月13日、三等官以上に輔相(1名)、議定(3名)、参与(6名)を選挙させた。 (5)議政官、行政官、神祇官、会計官、軍務官、外国官、刑法官の七官のこと。
■現代語訳
政体
一、略
一、国の権力は全て太政官に集中し、政府からの命令が二箇所から箇所から発せられる害をなくす。
太政官の権力を立法・行政・司法に分けて三権分立とし、権力の偏りをなくす。
一、立法官が行法官を兼任すること、行法官が立法官を兼任することを禁ずる。
一、各府・藩・県の貢士を議員とする。議事制度とするのは、公議世論尊重のためである。
一、諸官は4年で交代とし、選挙で選ぶこととする。
一、感触は太政官を分けて七官で構成する。