【JH404】日露和親条約
■原典
・日本外交年表竝主要文書
■史料
第二条 今より後、日本国と魯西亜国との境「エトロプ」島(1)と「ウルップ」島(2)との間に在るへし。「エトロプ」全島は日本に属し、「ウルップ」全島夫より北の方「クリル」諸島(3)は魯西亜に属す。「カラフト」島(4)に至ては、日本国と魯西亜国との間に於いて界を分(わか)たす、是迄仕来(しきたり)の通りたるへし。
第三条 日本政府魯西亜船の為に箱館・下田・長崎の三港を開く…
■注釈
(1)択捉島のこと。 (2)得撫島のこと。 (3)千島列島のこと。 (4)樺太のこと。現在のサハリン。
■現代語訳
第二条 今から後は、日本とロシアの国境は択捉島と得撫島の間とする。択捉全島は日本に属し、ウルップ全島及びそれより北の千島列島はロシアに属すこととする。樺太島は日本とロシアの国境を定めず、従来通りの慣例に従うこととする。
第三条 日本政府はロシア船のために箱館・下田・長崎の三港を開港する…