2021.12.11

【JH122】健児の採用

■原典

・類聚三代格




■史料

 太政官符す(1) 応に健児を差す(2)べき事

  大和国卅人 河内国卅人 和泉国廿人…

  常陸国二百人 近江国二百人…


 以前(3)、右大臣の宣(4)を被るにいわく、勅を奉るに、今、諸国の兵士、辺要の地(5)を除くの外は皆停廃に従へ。其れ兵庫(6)鈴蔵(7)及び国府等の類は、宜しく健児を差し以て守衛に充つべし、宜しく郡司の子弟を簡び差し、番を作りて(8)守らしむべし。




■注釈

(1)上級官庁から下級官庁へ下される文書のこと。  (2)「指定して徴発する」の意。

(3)「右の事柄について」の意。  (4)「右大臣の命令」の意。  

(5)西海道諸国と陸奥・出羽・佐渡を指す。  (6)武器庫のこと。

(7)駅鈴保管庫のこと。  (8)「交代の順番をつくって」の意。




■現代語訳(口語訳)

省略




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