2021.12.11

【JH114】貨幣の鋳造

■原典

・続日本紀




■史料

①和同開珎の鋳造〔続日本紀〕

 和銅元年春正月乙巳、武蔵国秩父の郡(1)、和銅(2)を献ず。…故慶雲五年を改めて和銅元年として御世の年号と定め賜ふ。…五月壬寅、始めて銀銭を行ふ。…八月己巳、始めて銅銭を行ふ。


②蓄銭叙位令〔続日本紀〕

 (和銅四年)冬十月甲子、…詔して曰く、夫れ銭の用たる、財を通じて有無を貿易する所以なり。当今、百姓尚習俗に迷ひて(3)未だ其の理を解せず。僅に売買すと雖も、猶銭を蓄ふる者無し。其の多少に随ひて節級して(4)位を授けん。其の従六位以下、蓄銭一十貫以上有らん者には、位一階を進めて叙す。廿貫以上には二階を進めて叙す。




■注釈

(1)現埼玉県秩父郡。  (2)精錬された銅のこと。  (3)「古い習慣に従って」の意。  

(4)「等級・段階を設けて」の意。




■現代語訳(口語訳)

省略




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