【JH114】貨幣の鋳造
■原典
・続日本紀
■史料
①和同開珎の鋳造〔続日本紀〕
和銅元年春正月乙巳、武蔵国秩父の郡(1)、和銅(2)を献ず。…故慶雲五年を改めて和銅元年として御世の年号と定め賜ふ。…五月壬寅、始めて銀銭を行ふ。…八月己巳、始めて銅銭を行ふ。
②蓄銭叙位令〔続日本紀〕
(和銅四年)冬十月甲子、…詔して曰く、夫れ銭の用たる、財を通じて有無を貿易する所以なり。当今、百姓尚習俗に迷ひて(3)未だ其の理を解せず。僅に売買すと雖も、猶銭を蓄ふる者無し。其の多少に随ひて節級して(4)位を授けん。其の従六位以下、蓄銭一十貫以上有らん者には、位一階を進めて叙す。廿貫以上には二階を進めて叙す。
■注釈
(1)現埼玉県秩父郡。 (2)精錬された銅のこと。 (3)「古い習慣に従って」の意。
(4)「等級・段階を設けて」の意。
■現代語訳(口語訳)
省略