2021.12.11

【JH111】大化改新前の社会

■原典

・日本書紀(大化元年九月の詔)




■史料

 甲申、使者を諸国に遣して民の元数(1)を録す。仍て詔して曰く、「古より以降、天皇の時毎に、代の民(2)を置き標して、名を後に垂る(3)。其れ臣連等・伴造・国造、各己が民(4)を置きて、情の恣に駈使ふ。又、国県の山海・林野・池田を割りて、己が財として、争ひ戦ふこと已まず。或は数万頃(5)の田を兼ね幷す。或は全ら容針少地も無し。…方に今、百姓(6)猶乏し。而して勢有る者は水陸(7)を分け割いて私の地としながら、百姓に売り与へて、年に其の価を索ふ(8)。今より以後、地売ること得じ。妄に主と作りて、劣く弱きを兼ね幷すこと勿れ」と。百姓、大いに悦ぶ。




■注釈

(1)全体の数、人口。  (2)大王直属の名代の民。  (3)名代を設け、天皇の名を後世に伝えた。

(4)豪族の私有民(部曲)。  (5)令以前の単位。令制の五歩に相当。  (6)民衆のこと。  

(7)田畑のこと。  (8)「土地を貸与して地代をとる」こと。




■現代語訳(口語訳)

省略




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