【JH119】墾田永年私財法
■原典
・続日本紀
■史料
(天平十五年五月)乙丑、詔して曰く、「如聞、墾田は、養老七年(1)の格に依て、限(2)満るの後、例に依て収授くと。是に由て農夫怠倦(3)して、地を開きて復た荒れぬ。今より以後、任に私の財と為して、三世一身を論ずること無く、咸悉に永年取ること莫れ。其の親王の一品(4)及び一位には五百町、二品及び二位には四百町、…六位已下八位已上には五十町、初位已下庶人に至るまでは十町。但し郡司には大領少領に三十町、主政主帳に十町」と。
■注釈
(1)「三世一身法」のこと。 (2)「期限」の意。 (3)「怠ける」の意。 (4)親王の階級の1つ。
■現代語訳(口語訳)
743年、詔が出された。「墾田は三世一身法の期限が来ると収公される。そのため、百姓は怠けてしまい、土地を開墾してもまたすぐに荒れてしまう。今後は三世一身法によることなく墾田は永久に収公されない。開墾面積は、一品・一位は500町、初位から庶民は10町とする。」