2021.12.09

【JH422】国会開設の勅諭

■原典

・法令全書




■史料

 朕(1)祖宗二千五百有余年ノ鴻緒(2)ヲ嗣ギ、中古紐ヲ解ク(3)ノ乾綱(4)ヲ振張シ、大政ノ統一ヲ総攬シ、又夙ニ立憲ノ政体ヲ建テ、後世子孫継グベキノ業ヲ為サンコトヲ期ス。

  嚮ニ明治八年ニ、元老院ヲ設ケ、十一年ニ、府県会ヲ開カシム。此レ皆漸次基ヲ創メ、序ニ循テ(5)歩ヲ進ムルノ道ニ由ルニ非ザルハ莫シ。爾有衆、亦朕ガ心ヲ諒トセン(6)

 将ニ明治二十三年(7)ヲ期シ、議員ヲ召シ、国会ヲ開キ、以テ朕ガ初志ヲ成サントス。




■注釈

(1)天皇の一人称で、この史料では明治天皇のこと。  (2)「偉大なる皇統」の意。  (3)「平安中期以降にゆるんだ政治の乱れ」の意。  (4)「天子の大権」の意。  (5)「順序に従って」の意。  (6)「天皇の心がわかる」の意。  (7)1890年のこと。




■現代語訳

 私(明治天皇)は祖先以来2500余年の皇統を受け継ぎ、平安中期以降からゆるんだ天皇の大権を奮いおこし、政治の統一権力を一手に握り、また早く立憲政体をたて、後世に子孫が継承する事業を達成しようと考えた。

 

 さきに明治8年に元老院を設け、11年には府県会を開かせた。これは全て次第に基礎をつくり、順序に従って前進する方法によるためである。お前たち国民もまた自分の心がわかるだろう。

 

 今ここに明治23年を期して、議員を召して国会を開き、それによってよって私の初志を達成したいと思う。




← 前の投稿に戻る

   

   

次の投稿に進む →

   

   

>> 一覧に戻る <<