2024.11.25

【JH443】韓国併合(韓国併合に関する条約)

■原典

・日本外交年表竝主要文書




■史料

 

韓国併合条約(韓国併合に関する条約)

 第一条

 韓国皇帝陛下(1)ハ、韓国全部ニ関スル一切ノ統治権ヲ完全且ツ永久ニ日本国皇帝陛下(2)ニ譲与ス。

 

第二条

 日本国皇帝陛下ハ、前条ニ掲ゲタル譲与ヲ受諾シ、且ツ全然韓国ヲ日本帝国ニ併合スルコトヲ承諾ス。

 

第三条

 日本国皇帝陛下ハ、韓国皇帝陛下・太皇帝陛下・皇太子殿下竝ビニ其ノ后妃及ビ後裔ヲシテ、各其ノ地位ニ応ジ相当ナル尊称威厳及ビ名誉ヲ享有セシメ、且ツ之ヲ保持スルニ十分ナル歳費ヲ供給スベキコトヲ約ス。




■注釈

(1)二十七代皇帝李拓(純宗)のこと。  (2)明治天皇のこと。




■現代語訳

 

 第一条

  韓国皇帝陛下は、韓国全部についてのあらゆる統治権を、完全・永久に日本国皇帝陛下に譲与する。

 

 第二条

  日本国皇帝陛下は前条に掲げた譲与を受け、すべての韓国を日本帝国に併合することを承認する。

 

 第三条

  日本帝国陛下は、韓国皇帝陛下・太皇帝陛下・皇太子殿下並びにその后妃および後裔に対し、各の地位に応じて相当の尊称威厳および名誉を享有させ、かつそれを保持するために十分な歳費を供給することを約束する。

 




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