2024.12.05

【JH609】新安保条約

■原典

・主要条約集

・日本外交主要文書・年表




■史料

 

第三条

 締約国は、個別的に及び相互に協力して、継続的かつ効果的な自助及び相互援助により、武力攻撃に抵抗するそれぞれの能力を、憲法上の規律に従うことを条件として発展させる(1)

 

第四条

 締約国は、この条約の実施に関して随時協議し、また、日本国の安全又は極東(2)における国際の平和及び安全に対する脅威が生じた時はいつでも、いずれか一方の締約国の要請により協議する。

 

第五条

 各締約国は、日本国の施政の下にある領域における、いずれか一方に対する武力攻撃が、自国の平和及び安全を危うくするものであることを認め、自国の憲法上の規律及び手続に従って共通の危険に対処するように行動することを宣言する。…

 

第六条

 日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍、及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。…

 

第十条

 …この条約が十年間効力を存続した後は、いずれの締約国も、他方の締約国に対しこの条約を終了させる意見を通告することができ、…そのような通告が行われた後一年で終了する。




■注釈

(1)日米の軍事同盟の取り決めで、これによって日本も防衛責任を負った。  (2)当時、日本政府はこの「極東」の範囲をフィリピン以北、中国の一部、沿海州とした。




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