・官報(明治四十四年三月二十九日付)
第一条
本法ハ左ノ各号ノ一ニ該当スル工場二之ヲ適用ス
一 常時十五人以上ノ職工ヲ使用スルモノ
ニ 事業の性質危険ナルモノ、又ハ衛生上有害ノ虞アルモノ
本法ノ適用ヲ必要トセサル工場ハ勅令ヲ以テ除外スルコトヲ得
第二条
工業主ハ十二歳未満ノ者ヲシテ工場二於テ就業セシムルコトヲ得ス。…
第三条
工業主ハ十五歳未満ノ者及女子ヲシテ一日二付十二時間ヲ超エテ就業セシムルコトヲ得ス。…
第四条
工業主ハ十五歳未満ノ者及女子ヲシテ午後十時ヨリ午前四時二至間二於テ就業セシムルコトヲ得ス。
なし
第一条
この法は次の各号の一つに該当する工場に適用する。
一 常に十五人以上の労働者を働かせている場合。
ニ 事業の性質が危険、または衛生上有害の恐れがある工場
この法の適用を必要としない工場は、勅令によって除外することができる。
第二条
工業主は、十二歳未満の者を工場で就業させてはならない。
第三条
工業主は、十五歳未満の者および女性を一日に十二時間を超えて就業させてはならない。
第四条
工業主は、十五歳未満の者および女性を午後十時から午前四時までの深夜において就業させてはならない。